最終更新日: 2026年5月1日
| 名称 | 株式会社NOREN |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 園田 司生 |
| 所在地 | 〒155-0033 東京都世田谷区羽根木1-19-15 インターナショナルガーデンハウス B05 |
園田 司生
NOREN Film School ビデオグラファー養成講座
映像撮影技術の教育サービス(ビデオグラファー養成講座)
| 対象者 | フォトグラファー(ニューボーンフォト等)を中心に、映像撮影スキルを習得したい方 |
|---|---|
| 学習内容 |
|
| 提供方法 | オンライン講義(Zoom等)、動画教材、個別質問対応、アーカイブ動画視聴権の提供 |
| 講座回数 | 期間月数で按分して算定します(講座回数は定めておりません) |
| 講座期間 | 第二期: 2026年5月1日〜2026年8月31日(4ヶ月間) |
| ENTRYプラン | ¥98,000円(税込) |
|---|---|
| LITEプラン | ¥298,000円(税込) |
| PROプラン | ¥598,000円(税込) |
講義料、教材費、システム利用料、消費税等の一切を含みます。
具体的な金額は契約締結時に明示します。
原則として、受講料以外の費用は発生しません。
ただし、以下の費用はお客様のご負担となります:
以下のいずれかの方法でお支払いいただけます。
分割払いを希望される場合は、事前に書面で分割回数、各回の金額、支払期日を合意します。
契約締結日から7日以内
各回の請求書に記載された期日(請求書発行日から7日以内)
2026年5月1日〜2026年8月31日
2026年5月1日
講座終了日の翌々月末日まで
2026年10月31日まで視聴可能(講座が2026年8月31日に終了した場合)
契約内容や解約条件をよくご確認ください。
本契約が特定商取引法に定める「特定継続的役務提供」に該当する場合、契約書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面により無条件で契約を解除することができます。
以下の事項を記載した書面(ハガキ、封書、電子メール、LINE等)を事業者に送付してください。
本契約が特定商取引法の「特定継続的役務提供」に該当しない場合であっても、事業者は任意の配慮として、契約書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面により契約を解除することに応じます。
注意: 解除の申出時点までに、デジタルコンテンツの提供開始(教材等のダウンロードURL、閲覧権限、会員サイトのログイン情報、アーカイブ視聴ページ等のアクセス手段を付与した時点)がなされている場合は、任意解除に応じないものとします。
クーリング・オフ期間経過後も、お客様はいつでも書面により契約を中途解約することができます。
以下の方法で清算を行います。
契約締結後、速やかに会員サイトのアクセス情報を提供します。
2026年5月1日から、スケジュールに従って実施します。
講座開始前または講座期間中に貸与し、講座終了後速やかに返却していただきます。
各期の定員に達した場合、受付を締め切らせていただく場合があります。
特別な受講資格は設けておりませんが、映像撮影に関心のある方を対象としています。
お客様が支払を支払期日までに履行しない場合、事業者は7日以上の相当期間を定めて、書面により催告を行います。
催告後も履行がない場合、以下のいずれかの措置を講じることがあります。
支払期日を経過した金銭債務については、年6%の割合による遅延損害金が発生します。
本サービスをご利用いただくには、以下の環境が必要です。
視聴は可能ですが、編集作業等の実習にはPCを推奨します。
上記環境を満たさない場合、サービスの一部機能が正常に動作しない場合があります。
事業者は、講師の病気、天災地変その他やむを得ない事由が生じた場合、事前にお客様に通知のうえ、講座の内容、スケジュール、実施方法等を変更することがあります。
変更が講座の本質的な内容(講座回数の大幅な削減、講座期間の著しい短縮、主要講師の変更等)に及ぶ場合、お客様は契約を解除することができ、未実施分に相当する受講料の返金を受けることができます。
天災地変、感染症の流行、通信障害その他不可抗力により講座の全部または一部が実施できない場合、事業者は代替日程の設定またはオンライン形式への変更等の措置を講じます。
代替措置が困難な場合、未実施分に相当する受講料を返金いたします。
本サービスに関する一切の紛争については、日本法に準拠し、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
契約締結時には、契約書面を交付いたします。契約書面には、本表記に記載の内容およびその他の契約条件が詳細に記載されています。
本契約が特定商取引法の「特定継続的役務提供」に該当する可能性がある場合、または事業者が必要と判断した場合、契約締結前に重要事項説明書面を交付し、契約内容について説明いたします。